本ページはプロモーションが含まれています

パーキングメーターを無料で使う方法|駐禁を避ける合法裏技・ルール

駐車違反を避けるためには以下で解説したとおり、「放置状態を解消」するようにしてください。

駐車違反の取り締まりルール|駐禁にならない条件・弁明が認められるケース

とはいっても、いつでもこの放置状態を解消できるとは限りません。

その場合に私がおすすめしたい方法は

「パーキングメーター」

を使用する方法です。

有料でしょ?といいたくなるかもしれませんが、このパーキングメーターは合法的に無料で使用する方法があります。

パーキングメーターとは

枠内に車を停めていると、停め始めた時間から決められた時間の間、駐禁をとられないものです。

使用方法は簡単で、駐車枠に車を停めたらすぐにパーキングメーターに料金を支払う。

これだけです。

パーキング・メーターには60分300円、40分200円、20分100円の3種類があり、この時間だけ駐禁をとられることはありませんが、これを超えると「時間超過」の違反となり料金を支払わなければ駐禁をとられます。

パーキングメーターを無料にする方法

無料にする方法は簡単です。

まず、パーキングメーターの駐車枠に車を停めます。

そして、手数料を支払わずに「時間超過」違反となる前に車を出せばOKです。

違法とならない理由

パーキングメーターのルールは以下のとおりです。

ルール

1.制限時間内(20分 or 40分 60分)までは未納でも駐車違反になりません。
2.制限時間を超えると「時間超過」となり駐車違反となります。
3.制限時間内に未納の場合、時間超過後に手数料を支払っても駐車違反となります。
4.制限時間内に未納で、制限時間内に手数料を支払わないまま移動しても罰則はありません。

それでは、このルールについて簡単に解説してきます。

1.制限時間内までは未納でも駐車違反になりません

駐車違反をした場合、私たちは罰則を受けます。

罰則は、個人個人が判断していては収集がつかなくなるため、学校で習っているはずかと思いますが、日本では罪刑法定主義が採用されています。

これは、ある行為を犯罪として取り締まるためには、その行為が犯罪であると法律で明記しない限り、取り締まることができないというものです。

警視庁HP パーキング・メーター

この条文を読むと、一見、手数料を入れなければ駐車違反になるように思えます。
ですが、「手数料を入れないと駐車違反になります。」をそのまま受け取ると、「車を駐車枠内に停めたら、はじめに手数料をいれてください」の、車を駐車枠に停めてから手数料を支払うまでは、駐車違反状態です。

そのため、警視庁は以下のように謳っています。

「車を停めたら速やかに手数料を納めてください。制限時間を過ぎると駐車違反になります。」

では、「速やか」とは車を停めてから何分までなのでしょうか。
実は、これがパーキングメーターが無料となる理由の肝で、実運用上は制限時間内であれば、取締をしないことになっています。

なぜかというと、日本は罪刑法定主義です。
車を駐車枠に停めてから何分を超えると駐車違反になるか明記されていないため、取り締まることができないのです。

また、HPにかかれている「手数料を入れないと駐車違反になります」の記述は、いつまでに入れないと違反になるか書かれていないため、警察も取り締まってはいけないことになっています。

ちなみに、ここに記載がなくとも、道路交通法上の違反となれば、駐車禁止として取り締まることが出来るのですが、道路交通法上にも車を駐車枠に停めてから何分後に駐車違反になるか記載がないため、取り締まることはやはりできません。

道路交通法

2.制限時間を超えると「時間超過」となり駐車違反となります

これは、警視庁のHPに明記されています。

警視庁HP パーキング・メーター

「決められた制限時間を超えた場合は、駐車違反となります」と明記されているため、制限時間を超えると駐車違反となります。

先程は「いつから」駐車違反になるか不明確でしたが、こちらは明確に「制限時間を超えたら」と明記しています。

また、「料金を入れても、決められた制限時間を超えた場合は、駐車違反となります。」と明記されているため、後から料金を入れたとしても制限時間を超過した場合は、駐車違反になります。

3.制限時間内に未納で、制限時間内に手数料を支払わないまま移動しても罰則はありません

警視庁HPのパーキング・メーターのページにも、駐車違反を取り締まる根拠が記載されている「道路交通法」にも、未納であった場合の罰則などが記載されていないため、取り締まることができません。

法律上問題ないとはいえ、本当に取り締まられることはないのか

今後法律改正がない限り、取り締まられることはありません。

不安な方は、警視庁の担当部署へ確認していただければ安心できるかと思います。

■警視庁 駐車対策課 駐車対策第二係
■03-3581-4321

まとめ

パーキング・メーターを無料で使う方法は、法律で決められたルールの範囲の中で行動しているため、取り締まることができません。

これを取り締まってしまうと、道端でつばを吐いている人を見つけて、モラル上問題があると、法律ではなく「個人的な」判断で取り締まるようなものです。

警察の実運用上、取り締まりを行っていないので安心して利用して問題ありません。

パーキングメーターもなく、路駐をして駐禁を取られた場合は、以下を参考にしてください。

駐車違反をしても点数が引かれない方法|確認標章を貼られたら