業務外で病気やケガをした場合、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。
傷病手当金は、病気休業中に本人とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、本人が病気やケガのために会社を休んだ際に、十分な給与が支給されない場合に支給されます。
実はこれ、あまり知られていませんが、妊娠中の悪阻(つわり)で休みを取った場合でも支給されたりします。
ですが、支払い要件などの条件がありますので、確認してきましょう。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金は、字義の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
①業務外の自由による病気やケガの治療のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
①、②については言葉のとおり、業務外で病気やケガで仕事ができず休むことが条件です。
③については、3日間仕事を休み、4日目以降も仕事を休む場合に、4日目から傷病手当金が支給されます。
④については、基本的には仕事を休んだ場合、給与は支払われないケースが多いため問題ないかと思います。
③、④については、いくつか注意点がありますので、しっかり見ていきましょう。
③のポイント
連続する3日間の例を挙げます。
土曜日 | 休み |
日曜日 | 休み |
月曜日 | 出勤 |
火曜日 | 病欠 |
水曜日 | 病欠 |
木曜日 | 病欠 |
金曜日 | 病欠 |
上記の場合は、火曜日から木曜日で連続する3日間休んでいるため、金曜日から傷病手当金が支給されます。
以下のケースは1週間の愛大に3回病欠で休んでいますが、連続していないため、対象外です。
土曜日 | 休み |
日曜日 | 休み |
月曜日 | 出勤 |
火曜日 | 病欠 |
水曜日 | 病欠 |
木曜日 | 出勤 |
金曜日 | 病欠 |
よく間違えられるのですが、連続する3日間は土日祝などの休日を含みます。
土曜日 | 休み |
日曜日 | 休み |
月曜日 | 病欠 |
火曜日 | 出勤 |
水曜日 | 出勤 |
木曜日 | 病欠 |
金曜日 | 病欠 |
上記の場合、土曜日から月曜日までで連続する3日間休んでいるので、木曜日から傷病手当金が支給されます。
※ただし、①、②より土曜日から病気やケガの治療の開始をしていることが条件です。
④のポイント
休業中に給与の支払いがないことが条件です。
一般的には、休業中は給与の支払いがないはずですが、会社により休業保障がある可能性があるため、確認しましょう。
また、この場合に有給休暇を使用してしまうと、給与の支払いがあるとみなされます。
治療が長引きそうな場合は、有給休暇を使用しないようにしましょう。
また、悪阻(つわり)の場合は判断が難しいですが、長引きそうでない場合は、有給休暇で構わないと思います。
ですが、長引きそうな場合、産休を早く取りたい場合、産休を取らずに退職する場合などは、傷病手当金をもらい、産休前、退職前に有給消化した方が有利ですので、有給休暇は使用しないようにしましょう。
支給期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヶ月です。
1年6ヶ月分支給されるわけではなく、1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後、再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヶ月に含まれます。
平たく言えば、3日連続で仕事を休んだ日以降から支給がスタートし、それから1年6ヶ月の間は、3日連続で休んだ同じ理由であれば、1日飛び飛びで休んだとしても傷病手当金が支給されるということです。
当然、別の病気やケガで3日間仕事を休んだ場合は、再度1年6ヶ月間の支給期間となります。
ポイントは、3日連続で休んだ理由が同じかどうかです。
傷病手当金の計算式
出産手当金と計算式は同様です。
(支給開始以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2
ざっくり言うと、毎月の給与の60%ちょっとが支給されます。
ちなみに、支給開始以前の期間が、12ヶ月に満たない場合は①、②のいずれか小さい方を適用します。
①支給開始日に属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円
まとめ
傷病手当金は「健康保険」から支給されますので、派遣だから対象外、バイトだから対象外などありません。
健康保険は皆さん必ず入っているため、すべての人が対象です。
また、この説明をする際に、会社を休んでいるのに、傷病手当金をもらうのは、会社に申し訳ないという方がいますが、待ってください、傷病手当金は健康保険から支払われるので、会社の負担は一切ありません。
ですので、心置きなく申請してください。