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駐車と停車の違い|定義と違反に納得がいかない際の対処法まで詳しく解説

今や多くの方が運転免許を持ち、車を運転している世の中です。

しかし、駐車、停車の意義をきちんと区別できる人はどれほどおられるでしょうか?

この記事では駐車、停車の意義から駐停車違反で検挙された際の対処法まで詳しく解説します。

駐車、停車に関する知識に少しでも不安をお持ちの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

駐車について

まずは、「駐車」から解説します。

駐車の定義

駐車は道路交通法2条18号で次のように定義されています。

道路交通法2条18号
駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

駐車とは

上の定義をまとめると、「駐車」は

  1. 客待ち、荷待ち、故障その他の理由による継続的停止
  2. 貨物の積卸し(貨物の積卸しそれ自体のみならず、貨物の積卸に通常付随して行われる行為(数量等の点検や伝票記入、受領書の作成交付や送り状の受領印もらいなどの行為)も含まれます。集荷、配達は「貨物の積卸し」には含まれません)のための5分を超える停止
  3. 運転者が車両等を離れて直ちに運転をすることができない状態での停止

ということができます。

「継続的停止」に関する注意点

なお、①の「継続的停止」に関する明確な基準はありません。
継続的停止に当たるかどうかは、

・停止時間の長短
・運転者が車両等を停止させた主観的事情(継続的停止の意思)

を勘案して判断されます。

これに対し、②のように、5分を超えた時点で「駐車」とされることから、「5分」を基準と解する人もいますが、この解釈には過去の判例から誤りです。

akira

貨物の積卸し以外の理由による停止では、停止時間が5分以内であっても「駐車」に当たるということは覚えておきましょう。

「直ちに運転をすることができない状態」に関する注意点

運転者が車両等を離れて直ちに運転をすることができない状態であればば、停止時間の長短や車両等から離れた距離の遠近は問わず「駐車」に当たります。

これに対し、車両等から降りてもそのすぐ傍らにいる場合はもちろん、道路上に障害物があってその障害物を除去するために降車した場合、付近の人に道を尋ねるため降車した場合、自動販売機で缶コーヒーを買うため降車した場合などは「離れる」ことには当たらず「駐車」ではなく「停車」に当たります。

では、直ちに運転をすることができる状態にありながら、停止を続ける場合は「駐車」に当たるのるでしょうか?

この点、停止を続けるのには何らかの理由があるはずです。よって、その場合は①の「その他の理由による継続的停止」による「駐車」に当たります。

まとめ(「駐車」に当たる例)

以下は「駐車」に当たる一例です。

  • 人待ちのための停止で、かつ「継続的停止」に当たる停止
  • 集荷、配達のための停止で、かつ、「継続的停止」に当たる停止
  • 集荷、配達のための停止で「継続的停止」に当たらない停止であっても、一人で集荷、配達しているなど「直ちに運転することができない状態」と認められる停止
  • 貨物の積卸しのための5分を超える停止
  • 数量等の点検、伝票記入、受領証の作成交付、送り状への受領印もらいのため の5分を超える停止
  • 駅ホームで見送りをするため停止させ、降車して駅ホームに行った場合
  • 店で買い物をするため停止させ、降車して店内に入った場合

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人の乗降のための停止は「停車」

注意
「継続的停止」、「直ちに運転することができない状態」に関する明確な基準はありません。そこで、以下で解説する「停車」をよく理解して「停車」でなければ「駐車」と覚えておいてもいいでしょう。

停車について

では、「停車」について解説します。

停車の定義

停車は道路交通法2条19号で次のように定義されています。

道路交通法2条19号
停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

停車とは

「駐車」以外の停止が「停車」ですから、「駐車」の定義との関連でまとめると、「停車」とは、

  1. 貨物の積卸しのための停止で5分を超えない停止及び人の乗降のための停止
  2. 運転者が車両等を離れたが(または離れないで)直ちに運転できる場合で継続的でない停止
  3. その他駐車以外の停止

ということができます。

「運転者が車両等を離れたが(または離れないで)直ちに運転できる場合で継続的でない停止」に関する注意点

運転者が車両等を離れて直ちに運転をすることができない状態での停止が「駐車」であれば、直ちに運転をすることができる状態での停止が「停車」とも解されそうです。

しかし、前記1(4)のとおり、直ちに運転をすることができる状態での停止であっても、継続的停止が認められる場合は「停車」に当たります。

そこで、「停車」というためには、「直ちに運転をすることができる状態での停止」に加えて「継続的ではないこと」が必要とされるのです。

まとめ(「停車」に当たる例)

以下は「停車」に当たる一例です。

  • 貨物の積卸しのための5分以内の停止
  • 数量等の点検、伝票記入、受領証の作成交付、送り状への受領印もらいのため の5分以内の停止
  • 人の乗降のための停止
  • 人待ちのための停止で、かつ、「継続的停止」に当たらない停止
  • 集荷、配達のための停止で、かつ、「継続的停止」に当たらない停止
  • 一時的に、地図・カーナビを見る、電話、メールをするための停止(ただし、その後、直ちに車を発進させる意思がある場合に限る)
  • 人に道を尋ねるための停止
  • 自動販売機で缶コーヒー、たばこを買うための停止

駐停車違反の種類、反則金、違反点数、罰則

次に、駐停車違反の種類をご紹介します。

厳密にいうと駐停車違反は多岐に渡るのですが、以下では3つ代表的な駐停車違反をご紹介します。

駐停車禁止場所違反(道路交通法44条)

駐停車禁止場所違反は「駐車も停車も禁止されている道路の部分」で駐停車をした場合の違反です。駐停車禁止場所違反は「法定駐停車禁止場所違反」と「指定駐停車禁止場所違反」の2つがあります。

法定駐停車禁止場所違反

法定駐停車禁止場所違反は、「道路交通法44条1号から6号に規定される道路の部分」に駐停車した場合の違反です。

1号:交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
2号:交差点の側端、道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3号:横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の
部分
4号:安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前
後からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5号:乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する表
示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留
所又は停留場に係る運行系列に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車
の運行時間中に限る。)
6号:踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

指定駐停車禁止場所違反

指定駐停車禁止場所違反は「道路標識等(道路標識、道路標示)により駐停車が禁止される道路の部分」に駐停車した場合の違反です。

駐停車禁止の道路標識(規制標識)は、標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)で、

と指定され、中には、

のように時間帯(8時から20時まで)を指定する標識もあります。
また、道路標示(規制表示)は標識令で

と指定されています。

反則金、違反点数

反則金額はこちらを参照してください。

【決定版】駐車違反の反則金・点数一覧|駐禁の罰金まとめ

なお、反則金額は「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2つの違反態様のほか、自動車の車種によって異なります。

駐停車禁止場所違反の「放置駐車違反」は、駐停車禁止場所違反になるような行為のうち、運転者が放置行為をした場合の違反、「駐停車違反」は、駐停車禁止場所違反になるような行為のうち放置行為をした場合以外の違反をいいます。

「放置駐車違反」は、運転者が車両を離れ、直ちに車を移動させることができない場合、「駐停車違反」は、運転者が車内、あるいは車を直ちに運転できる場所におり、車両を移動させることができる場合、ととらえておくとよいと思います。

罰則

15万円以下の罰金(ただし、放置行為に限る)。

また、過失犯も処罰されます。つまり、「不注意により標識、表示に気づかなかった」という場合でも処罰される可能性があります。

駐車禁止場所違反(道路交通法45条)

駐車禁止違反は、「駐車が禁止されている道路の部分」で駐車した場合の違反です。駐車禁止場所違反にも「法定駐車禁止場所違反」と「指定駐車禁止場所違反」の2つがあります。

法定駐車禁止場所違反

法定駐停車禁止場所違反は「道路交通法45条1号から5号に規定される道路の部分」に駐車した場合の違反です。

1号:人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路害に設けられた施設又は場所の道路に隣接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
2号:道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
3号:消防用器具の置場若しくは消防用防火槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
4号:消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
5号:火災報知器から1メートル以内の部分

指定駐車禁止場所違反

指定駐車禁止場所違反は「道路標識等(道路標識、道路標示)により駐車が禁止される道路の部分」に駐車した場合の違反です。
駐車禁止の道路標識は、標識令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)で(時間指定のものもあります)

と指定され、道路標示は標識令で

と指定されています。

反則金、違反点数

反則金額はこちら【https://for-money.com/fraudulent-fee-for-parking-violation/】
なお、駐車禁止場所違反の場合も駐停車禁止場所違反の場合と同様、「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2つの態様に区分されます。

罰則

15万円以下の罰金(ただし、放置行為に限ります)。

また、過失犯も処罰されます。つまり、「不注意により標識、表示に気づかなかった」という場合でも処罰される可能性があります。

保管場所法違反

保管場所法とは正式名称「自動車の保管場の確保等に関する法律」といい、道路交通法とは別の法律です。

保管場所法では、道路上の場所を自動車の保管場所(車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所)として使用することを禁止しています(11条1項)。違反者に対する罰則は「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金」です(17条1項2号)。

また、道路上に引き続き駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません(例外あり)(11条2項)。違反者に対する罰則は「20万円以下の罰金」です。

なお、ここでいう「駐車」の意味は、前記1でご説明した「駐車」の意味と同じです。

保管場所法違反には反則金は設けられておらず、直ちに罰則を科されるおそれがあることに注意が必要です。

違反に納得がいかない場合

検挙されたものの違反に納得がいかず反論したい場合、意見を述べたい場合はどうすればよいでしょうか?

弁明書を提出する~駐停車禁止場所違反、駐車禁止場所違反の場合

弁明の機会の付与、弁明書とは

弁明の機会の付与とは、公安委員会が放置違反金(*)の納付命令を発する際に、「弁明通知書」を車両の使用者(*)に送付し、弁明書及び使用者に有利な証拠を提出する機会を付与するものです。

*違反放置金*
違反放置金は、車両の「使用者」に対して科されるペナルティーの一種です。

駐車違反が発覚した場合(つまり、停車違反の場合、違反放置金を科されることはありません)で「運転者」が特定されている場合は、まずその「運転者」が「反則金」の納付を命じられます。

しかし、「運転者」が反則金を納付しない場合、あるいは「運転者」が特定しない場合は反則金を徴収することができません。

そこで設けられたのが違反放置金です。逃げ得は許さないということでしょうか。

違反放置金の額と反則金の額は同じです。

*使用者*
車両等を使用する権原を有し、その運行を支配し、管理する者です。

使用者は車検証(自動車検査証)に記載されています。

弁明書への記載事項、書式

氏名、住所、連絡先、弁明の件名、弁明の内容(*)、です。
また、併せて弁明内容を裏付ける証拠を提出することができます。
どう記載すべきか、何を記載すべきかわからない、どんな証拠を提出すべきか分からない方は行政書士や弁護士が相談に応じてくれると思います。
書式は決められたものはなく、便箋などに手書きしたものでも構いません。

弁明書のサンプルはこちら

* 弁明すべき内容 *

警察庁交通局が平成18年6月14日に発出した文書(改正道路交通法第51条の4第6項の規定による弁明の取扱いに関する留意事項)によれば、以下の場合にあたると認められる場合は、納付命令を行わないこととすべきか否か判断する、としています(※ただし、弁明書を提出したからといって納付命令を免除されるわけではありません)。

ア 納付命令の原因となる放置駐車違反に係る事実誤認等により違反が成立しない場合
イ 当該違反日時において、名あて人が放置車両の使用者ではなかった場合
ウ 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰することが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

弁明を認めてもらうためのポイント

弁明書に「具体的経過・事実」を書き、その事実を裏付ける「証拠を保全(確保)して提出する」ことに尽きます。

書く内容は上記アからウに当たるものに限られます。

アについては「放置駐車違反が成立しないこと」、イについては「違反日時において使用者ではないこと」、ウについては「不可抗力によってやむを得ず駐車したこと」の根拠となる「具体的事実、経過」を記載する必要があります。

ですから、単に「納得いかない」「私は駐車違反に当たらないと思う」などと「意見・主張」のみを書いても弁明を認めてくれません。なぜ、納得いかないのか、なぜ駐車違反に当たらないと思うのか、その根拠となる「具体的経過、事実」を記載する必要があります。

また、その「具体的経過・事実」のみを記載したとしても、弁明書を受けた公安委員会側からすれば、その記載が真実かどうか判別しようがありません。そこで、その経過、事実を裏付ける証拠が必要です。

ア(事実誤認)を主張する場合は検挙時の証拠が極めて大切です。ですから、検挙され納得がいかないという場合は、直ちに道路状況などを写真に撮るなどして証拠保全に努める必要があります。イの場合は売却したことを裏付ける「売買契約書」の写し、盗難されたことを裏付ける「盗難届証明書」の写しが有効でしょう。

宛先、提出期限

宛先は各都道府県公安委員会です。公安委員会の住所、提出期限などは弁明通知書に記載されています。

放置駐車違反で検挙された後の流れ

最後に「放置駐車違反」で検挙された後の流れをご紹介します。

(警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」より引用)

事実誤認で主張の多い例

事実誤認を理由に弁明するケースとして多いのは、「標識に気づかなかった。」という場合です。

もっとも、放置駐車違反は「標識を注意すれば気づけたのに不注意によって気づけなかった」という過失犯の場合も検挙されてしまいます。

そこで、注意してでも認識できなかった事情、たとえば、違反当時、

・標識が壊されていた、曲がっていた
・標識が気の葉っぱの陰に隠れていた
・標識が大型トラックの後方にあった

などという事情を弁明書に記載し、その裏付けとなる証拠(写真など)を提出する必要があります。

弁護士に相談する~保管場所法違反の場合

保管場所法違反で検挙された場合は、ただちに刑事事件となります。

刑事事件となれば、警察や検察での取調べに応じなければなりませんし、最悪の場合、逮捕されることもあります。

保管場所違反で検挙され納得がいかないという方は法律の専門家である弁護士に相談されたほうが一番です。そして、どうしても納得がいかないという場合は、最終的には刑事裁判で事実を争うことになります。

以下は刑事事件の流れです。

 

(検察庁「刑事事件の手続きについて」から引用)

まとめ

以上、駐車、停車に関して解説しました。

駐停車違反で検挙されると、納得がいかず、反論したいという気持ちが起こるのも分
かります。

しかし、何より大切なのは検挙されないことです。

検挙されないためにはいうまでもなく交通ルールをきちんと守ることが必要です。

交通ルールをきちんと把握した上で、安全運転に努めてください。