クラシックは著作権者の死後70年経過すると著作権が切れます。
そのため、YouTubeなどのバックミュージックで使用するなど、私的利用の範囲を超えて使用しても構わないと認識している方も多いかもしれませんが誤りです。
ここでは、特にクラシックに焦点を当てて、クラシックの著作権について解説してきます。
目次
クラシックの著作権の基本的な考え方
クラシックは著作権者の死後70年経過後に著作権が切れる(著作権保護期間が切れる)と著作権法上に定められています。
>著作権法
そのため、著作権者が制作したクラシック音楽「そのもの」を「あなたが」ピアノ等で演奏をし、それをBGMで使用する場合は問題となりません。
クラシック音楽「そのもの」とは
例えば、「ショパン」の「別れの曲」であれば、以下のように改変がないものであれば問題ありません。
一方で、以下のように初心者でも引きやすいように編曲されていれば、編集者が著作隣接権(編曲権)が主張できるため、「あなたが」ピアノ等で演奏した場合であっても、著作権違反となります。
特に、「初心者向け」「かんたんな」などのキャッチコピーが入っているタイトルは、ほぼすべて改変が入っているため、「別れの曲」と銘打っていても、原曲そのものでないため、編曲者から著作権違反を指摘される可能性があります。
「あなたが」演奏とは
こちらも「ショパン」の「別れの曲」を例として解説すると、「別れの曲」そのものは著作権が切れていますが、著作権が切れた曲を演奏した場合に著作隣接権(放送の二次使用料を受ける権利)が発生しているため、別れの曲が収録された(=あなたでない、誰かが演奏した「別れの曲」)音源を私的利用を超える範囲で利用することはできません。
つまり、CDに収録しているものや、世の中に出回っているクラシックは「誰かが」必ず演奏したものであるため、その演奏した人やCDであれば収録した人に、著作隣接権を主張されれば、著作権違反となります。
私的利用について
YouTubeにクラシックを利用する場合は、私的利用には当たりませんので、ここでは深く解説しませんが、著作権違反かどうかはを判定する際に、私的利用かどうかが争点になるケースも非常に多いです。
単純に、CDでクラシックを購入して、部屋の中で一人で楽しむ分には全く問題ありませんが、その曲を不特定多数に聞かせたい場合など、利用用途を広げようとすると、それが私的利用の範疇を超えることがあり、超えてしまうと著作権違反となります。
私的利用について以下で詳しく書いているので、ご参照ください。
>クラシックの私的利用について
クラシックの著作権侵害の具体事例
クラシックが収録されたCDを購入して、BGMとして利用しYouTubeへアップなど
これは著作権違反です。
著作権者の死後70年経過後したクラシックの場合であれば、著作権が切れていますが、「あなた以外の誰かが」演奏したCDの音源を利用している場合、著作隣接権(演奏したアーティストや録音したレコード会社の権利)があるため著作権違反となります。
つまり、クラシックそのものの著作権は切れていますが、それを編集、演奏など、自分以外の手が加わったものは基本的には著作権違反となると考えても構いません。
編曲されたクラシックを演奏した動画をYouTubeへアップなど
皆さんが耳にするクラシックの一部は、曲そのものではなく、編曲されたクラシックを聞いていることも意外と多くあります。
例えば、フィギュアスケートのキム・ヨナ選手が世界選手権のショートプログラムに使用した「サン・サーンス」の「死の舞踏」というクラシック音楽が使用されましたが、実際に流れていた曲は、純粋な「サン・サーンス」の「死の舞踏」ではなく、「サン・サーンス=リスト=ホロヴィッツ」の「死の舞踏」でした。
これは、原曲はサン・サーンスの交響詩なのですが、リストがピアノ独奏版に編曲して、それを更にホロヴィッツが演奏する際にアレンジを加えたものとなります。
著作権的な観点では、サン・サーンスは1921年没・リストは1886年没のため、著作権保護期間である70年は経過していますが、ホロヴィッツは1989年没なので、著作権保護期間です。
つまり、「サン・サーンス」の「死の舞踏」は著作権が切れているので、著作権上、問題ないだろうと、演奏したものが実は、「サン・サーンス=リスト=ホロヴィッツ」版の「死の舞踏」であり、その演奏動画をYouTubeへアップすると著作権違反となります。
クラシックは著作権が切れていると思っていたら実は没後70年経っていなかった
皆さんが学校で習ってきたベートベンやモーツァルトなどは、没後70年経っていますが、イーゴリ・ストラヴィンスキーなどは、1882年-1971年のため、没後70年経っていません。
「イーゴリ・ストラヴィンスキー」の代表作の「春の祭典」や「火の鳥」は有名ですので、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
クラシックの多くは、著作者が没後70年経過しているケースが大多数ですが、有名な曲の中には、没後70年経過していないものも含まれるので、注意が必要です。
まとめ
原曲そのものの著作権が切れている場合であっても、演奏者やレコード会社の権利(著作隣接権)があるため、自由に使用できるわけではありません。
そのため、クラシックであったとしても、J-POPを利用する感覚で、著作権違反となっていないか考えていただければと思います。