駐車違反には、大きく2つの種類(「放置駐車違反」「駐停車違反」)があり、駐車違反した場所によりそれぞれ反則金と点数が異なります。
■車の場合
交通違反の種別 | 違反 点数 | 反則金額 | |
大型車 | 普通車 | ||
放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) | 3点 | 25,000円 | 18,000円 |
放置駐車違反 (駐車禁止場所等) | 2点 | 21,000円 | 15,000円 |
駐停車違反 (駐停車禁止場所等) | 2点 | 15,000円 | 12,000円 |
駐停車違反 (駐車禁止場所等) | 1点 | 12,000円 | 10,000円 |
■二輪・原付車の場合
交通違反の種別 | 違反 点数 | 反則金額 | |
二輪車 | 原付車 | ||
放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) | 3点 | 10,000円 | 10,000円 |
放置駐車違反 (駐車禁止場所等) | 2点 | 9,000円 | 9,000円 |
駐停車違反 (駐停車禁止場所等) | 2点 | 7,000円 | 7,000円 |
駐停車違反 (駐車禁止場所等) | 1点 | 6,000円 | 6,000円 |
さらに、高齢運転者等専用場所等で駐車違反した場合は、違反点数は同じですが、反則金額が増加します。
■車の場合
交通違反の種別 | 違反 点数 | 反則金額 | |
大型車 | 普通車 | ||
放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) | 3点 | 27,000円 | 20,000円 |
放置駐車違反 (駐車禁止場所等) | 2点 | 23,000円 | 17,000円 |
駐停車違反 (駐停車禁止場所等) | 2点 | 17,000円 | 14,000円 |
駐停車違反 (駐車禁止場所等) | 1点 | 14,000円 | 12,000円 |
■二輪・原付車の場合
交通違反の種別 | 違反 点数 | 反則金額 | |
二輪車 | 原付車 | ||
放置駐車違反 (駐停車禁止場所等) | 3点 | 12,000円 | 12,000円 |
放置駐車違反 (駐車禁止場所等) | 2点 | 11,000円 | 11,000円 |
駐停車違反 (駐停車禁止場所等) | 2点 | 9,000円 | 9,000円 |
駐停車違反 (駐車禁止場所等) | 1点 | 8,000円 | 8,000円 |
目次
放置駐車違反と駐停車違反の違い
「禁止されている場所に車を止めて、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態にすること」が「放置駐車違反」です。
「禁止されている場所に車を止めること」が「駐停車違反」となります。
つまり、「放置駐車」違反と、「駐停車」違反の違いは、その名称のとおり、駐車している車両をすぐに動かすことができるのか、できないかの違いになります。
駐車禁止場所とは
駐車が禁止されている場所には「駐停車禁止区域」と「駐車禁止区域」の大きく2つがあります。
駐停車禁止区域
駐停車禁止区域とは、駐車も停車もできない場所です。
この駐停車禁止区域の定義は「道路交通法第44条」で規定されています。いくつか例を上げていきたいと思います。
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
(駐車を禁止する場所)
駐停車禁止標識/標示のある場所
トンネル
交差点とその側端から5メートル以内の場所
道路のまがり角から5メートル以内の場所
横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5メートル以内の場所
駐車禁止区域
駐車禁止区域とは、駐車のみが禁止されている場所となります。
この駐車禁止区域の定義は「道路交通法第45条」で規定されています。
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第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分五 火災報知機から一メートル以内の部分2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)
さらに詳しい解説は以下を参照

駐車禁止標識や標示のある場所
道路の右側余地が3.5メートル未満/駐車場出入口から3メートル以内/バス停などの停留所から10メートル以内
消火栓から5メートル以内/消防用器具庫から5メートル以内/火災報知機から1メートル以内
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高齢運転者等専用場所等とは
高齢運転者等が日常生活の中でよく利用する官公庁の施設や、高齢者福祉施設、病院などで十分な駐車スペースがない場合に、その施設外に高齢運転者等が駐車できるスペースのことです。
そのスペースには、必ず以下のいづれかの標識が設置されています。
おそらく皆さんはあまりお目にかかったことがないと思います。
それもそのはずで、設置場所はかなり限られているので、それほど気にすることはないと思います。
■参考:高齢運転者等専用場所
高齢運転者等とは
高齢運転者等は以下の方を指します。
- 70歳以上
- 聴覚障害もしくは肢体不自由であることが免許証に記載
- 妊娠中もしくは出産後8週間以内
「高齢」とつきますが、妊娠中の方も該当するので注意です。
利用方法
高齢運転者等専用場所に標章を掲示して駐車することで利用できます。
標章はこういったものです。
標章に記載された車両以外の車両を駐車した場合や、標章の掲示を忘れて駐車した場合などは、通常の駐車違反の反則金に2,000円上乗せされた金額を請求されるため注意です。
反則金の確認方法
放置車両確認標章の表側の下部に違反状況と記載された表があります。
違反状況 | 日時 | ●月●日 |
場所 | ●●付近道路 | |
態様 | ここに「交通違反の種別」が記載されています。 |
この「態様」と記載された部分に本記事のトップに記載の表における「交通違反の種別」が記載されているので、こちらから反則金をいくら支払えばいいのか判別することができます。
まとめ
反則金の額が結構大きくて、放置車両確認標章が貼られるとかなり痛い出費になります。
それに加えて、通常であれば駐車違反の種類に応じて点数も引かれるのですが、実は、警察に出頭しなければ点数は引かれません。
これは違法でもなんでもなく、駐車違反の仕組み上、このようなルールとなっているためです。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。

そもそも駐車違反を回避する方法についてはこちら

バイクの場合はこちら
