駐車違反を回避しようとしても、やむを得ない理由で車に「確認標章」を貼られて、罰金を払わなくてはいけない状況になることがあります。
車に貼られた「確認標章」を見て、素直に警察へ行き、罰金を支払いにいこうとしている方。
ちょっと待ってください。
警察へ行き、罰金を支払う方法は悪手です。
駐車違反をしてしまった場合、罰金は支払う必要はありますが、警察にいく必要はありません。
警察へ行かずに、納付書が自宅へ送付されるのを待って、納付書で支払うべきです。
理由は、自宅に送付された納付書で支払うと違反点数が加算されませんが、警察へいくと違反点数が加算されるためです。
自宅に送付された納付書で支払うデメリットはほぼなく、正直者がバカをみる制度でおかしいなと思いつつも、決められたルールの中での選択肢のため、ケースごとに最も最善の選択肢を選ぶようにしましょう。
akira
目次
駐車違反をしてしまった場合の最善の行動
車の持ち主:あなた
車の運転者:あなた
- 警察には行かず、待機する。
- 2週間以内に違反金納付書と弁明書が免許証に記載の住所に送付される
- 金融機関で反則金を支払う
★ポイント
警察に出頭すると違反点数を加算されてしまいますが、警察に行かなければ、運転者が誰であったか警察はわからないため、違反金だけで済みます。
車の持ち主:友人・知人
車の運転者:あなた
- 車の持ち主(友人・知人)に確認標章が貼られたことを連絡する
- 車の持ち主(友人・知人)と相談して、運転者(あなた)が警察に出頭しないことの了承を得る。
- 2週間以内に違反金納付書と弁明書が車の持ち主(友人・知人)に送付される
- 車の持ち主(友人・知人)が支払った違反金をあなたが持ち主に返金。もしくは、違反金の納付書をあなたが受け取って、支払う。
★ポイント
車の運転者(あなた)が出頭するとあなたの違反点数が加算されてしまうため、出頭しない方が懸命。
出頭しないことを了承した車の持ち主(友人・知人)のデメリットは、駐車違反を6ヶ月間に同じ車で4回繰り返すと車の持ち主(友人・知人)が一定期間運転禁止となります。
ただ、半年で4回駐車違反をすることは通常考えられないため、デメリットはないに等しいでしょう。
車の持ち主(友人・知人)の理解が得られなかった場合は、あきらめて警察に出頭して違反金を支払い、点数が加算されることになります。
車の持ち主:会社
車の運転者:あなた
- 勤務先に駐車違反したことを報告
- 勤務先の規定に従う
★ポイント
一般的には違反金は会社負担になることが多いようです。
出頭するかしないかについては、勤務先と相談するようにしましょう。
会社にとっては、あなたが出頭しようがしまいがデメリットはほとんどないため、説得すれば、出頭しなくてもよくなるかもしれません。
車の持ち主:レンタカー会社
車の運転者:あなた
- 警察へ出頭
- 違反点数が加算され、違反金納付書を受け取る
- 納付書で違反金を納付
★ポイント
基本は、レンタカーを借りる際に必ず説明されますが、駐車違反をした場合は、レンタカーを返却する前に違反金を支払う必要があります。
一方で、違反金通知が届くのを待ってから、レンタカー会社が支払いを行う場合は、違反点数を加算されずに済みます。
ですが、これにはいくつかデメリットがあります。
まず、レンタカーの規約では違反金の支払いのみで済ませることができない決まりとなっており、もしレンタカー会社が納付した場合は、レンタカー会社にも依りますが、25,000円程度レンタカー会社からあなたへ請求されます。
違反金は普通車で15,000円もしくは18,000円ですので、割高です。
さらに、レンタカー会社の会員資格取消と、全国レンタカー協会のブラックリストに7年間載ることになります。
点数は加算されないのですが、受けるデメリットが大きいため、余程のことがない限りは、素直に出頭することをおすすめします。
まとめ
駐車違反で点数が加算されてゴールド免許とならなかった場合、自動車保険の保険料があがったり、免許更新回数が増えて、手間と更新料を余分に支払わなくてはいけなくなることを避けるためにも、駐車違反した場合は、警察へは行かずに、必ず自宅に送付される納付書で罰金を支払うようにしましょう。
実際の事例を写真付きで解説されている方がいたので、気になる方は以下のアプリでチェックしてみてください。
そもそも駐車違反を回避する方法は以下で解説しています。
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